「社会福祉事業法改正。−小規模社会福祉法人」の解説・学習会。−NPO法人との比較検討ー

4月28日(土) 13:30〜16:30
会場:愛知県中小企業センター(4階会議室)  
 *名古屋市中村区名駅4−4−39 052−561−4121  名古屋駅東口から東へ3分
主催:医療と保健と福祉の市民ネットワーク東海/NPO連絡会
後援:愛知県、名古屋市(予)
参加費:1000円
講師:「制度の解説や手続きの説明」:愛知県高齢福祉課(担当官)/愛知県障害福祉課/「社会福祉法人の実態」山田優(社会福祉法人
 
●昨年、社会福祉事業法が改正され、「小規模通所授産施設」「居宅介護事業」などに関する社会福祉法人となるための資産要件が1億円から1000万円に下げられました。NPO法人と比べて、社会福祉法人には法人格取得時には高い要件が求められますが、取得すると法人税の優遇や寄付者の所得高所や損金算入が認められています。また、その行う介護保険事業は税法上の収益事業にあたらないとしています。
●一方、NPO法人が行う介護保険事業は税法上の収益事業とされ、これに取組んだ団体では高額な法人税を納めることになりました。でもそれは、ボランティアが活動を支えているからですが、現在の支援税制では光があたりません。
●制度は利用するもの。社会福祉法人とNPO法人の制度を比較しながらその活用を学習します。講師は、行政の担当の方と実際に社会福祉法人を設立運営しておられる方をお願いしています。



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